3月のイベント

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みなさまこんにちは!


3月に入り、そろそろ暖かく過ごせる季節になりますね♪
みなさまは、3月といえば何を思い浮かべますか?
私はひな祭り、卒業式、ホワイトデー、春休み、お花見・・・などが思い浮かびます。

今回は3月の暦上の祝日や行事、イベントなどについて書いてみようかなと思います☆

 

まずは祝日!
今年は3月21日の春分の日
20日or21日が春分の日になります。
春分の日秋分の日は、太陽の動きで日にちが決定します。
また、この2日間は昼と夜の長さがほぼ同じ時間になるのは有名ですよね!
続いては行事やイベント!


3月3日…ひな祭り
前回のブログにUPされているので割愛させていただきますね。
ぜひ前回のブログもご覧ください♪
3月14日…ホワイトデー
ホワイトデーは2月14日のバレンタインデーにチョコレートをもらった男性が女性にお返しをする日とされていますね♪
ホワイトデーは日本発祥のイベントです。
お返しに渡すものでバレンタインデーのお返事をするというものです。
キャンディーやクッキー、マシュマロなど…その他にもそれぞれ意味がありますね。
最近は、バレンタインに義理チョコや友チョコもたくさん増えているので、お返しの意味があまり関係なくなってるように感じます。


卒業式

日本では保育園・幼稚園から始まり、学校や大学まで全てに卒業式があります。一方、海外では大学の学位授与式くらいしかないそうです。
日本では卒業式は学校教育法施行規則で学校行事として定められているので、学校生活の最後には必ずあるようです。


桜の開花宣言
お花見をされたい方には待ち遠しい宣言ですよね?
気象庁が出す開花宣言、観測の対象となる標本木はほとんどの地域がソメイヨシノです。
標本木に5~6輪以上の開花が認められればその日が開花日となります。

ちなみに百円硬貨にデザインされいてるのは八重桜になります

彼岸
春のお彼岸は【春分の日】を中日として前後3日間となります。 この7日間がお彼岸の期間とされています。 今年の春分の日は3月21日なので、春のお彼岸は3月18日から3月24日までという日程になります。

 

そして確定申告の時期です!
令和3年度分の確定申告の締め切りは3月15日です。あと1週間で締め切りですね。
会社員の方は年末調整をする方がほとんどで、確定申告をされる方は少ないと思いますが・・・


医療費控除やセルフメディケーション税制はご存じですか?年末調整では医療費控除、セルフメディケーション税制が申告できないため、確定申告が必要になります。

 

  ~医療費控除の対象になるもの~
• 病院での診療費、治療費、入院費
• 医師の処方箋をもとに購入した医薬品の費用
• 治療に必要な松葉杖など、医療器具の購入費用
• 通院に必要な交通費
• 歯の治療費(保険適用外の費用を含む)
• 子供の歯列矯正費用
• 治療のためのリハビリ、マッサージ費用
介護保険の対象となる介護費用

 

もしかしたら昨年1年間分(1月~12月)の医療費が10万円を超えたかも??という方は確認してみてはいかがでしょうか?

ご自身だけでなく、扶養しているご家族の方がいれば、その方も含めての金額となります。

 

セルフメディケーション税制(特定の医薬品購入額の所得控除制度)~
ドラッグストアなどでセルフメディケーション税制の対象医薬品を購入していませんか?
対象商品の一部は、商品パッケージのマークでも確認できます。           
また購入時のレシートにも記載があります。レシートは保存していますか?
このセルフメディケーション税制は、1年間の購入額が1万2000円以上の場合に確定申告することができます。
(こちらもご家族の分も含めての金額となります)

※ ただし、医療費控除を受ける場合、セルフメディケーション税制の申告はできません。
どちらかのみ申告が可能になりますのでお気を付けくださいね☆    

まだ医療費控除、セルフメディケーション税制の確定申告をされてない方は忘れずお早め
に!!

 

今回も最後までお付き合いいただきありがとうございました(*^-^*)

 

川口皮膚科クリニック スタッフ